2023年7月にイタリアの入管法が改正されたことにより、就労ビザを持ってイタリアへ入国した場合の就労開始日のタイミングが変更されました。
以前までは、就労許可と就労ビザを持っていたとしても滞在契約書の手続きを終えない限り、イタリアでの就労活動は一切できませんでした。しかし、イタリア入管法に第6条-bisが導入さてたことにより、就労許可と就労ビザを持ってイタリアへ入国した場合には、滞在契約書の手続きを終えてなくとも就労活動を開始できることとなりました。
イタリアの労働・社会政策省の発表によると、この新しい規則はICT労働許可証(派遣社員用)、EUブルーカード(現地採用)、Service Agreement(業務委託用)などのカテゴリーに適用されることとなります。
