ICT労働許可証 :イタリア駐在員がイタリアで働く際に必要となる労働許可証、ビザ、滞在許可証について
イタリアへ出向者を派遣する際に最も使用される労働許可証のカテゴリーは【ICT労働許可証 (Intra-Company Transfer)】です。
【重要事項】ICT労働許可証は海外企業が資本関係にあるイタリア企業に出向者を送る際に適用されます。
イタリアのICT労働許可証には2つのサブカテゴリ―があります。
- ナショナル ICT:イタリア法(移民法第27条1項(a))を基に発行される滞在許可証です。最長5年まで更新ができ、当初予定していた出向期間の終了後に出向先と雇用関係を結び、引き続きイタリアで働くことを可能とします。この労働許可証は、専門職、中間管理職、および上級管理職のポジションを持つ方に適用されます。
- EU ICT:EU法(EU指令)を国内法化(移民法第27条quinquies and sexies)したことで、使用が可能となった労働許可証です。最長3年まで更新が可能であり、主にトレーニー、専門職、中間管理職に適用されます。(トレーニーの場合、最長1年間の滞在のみが可能であり、それ以上の延長は認められていません)
ICT労働許可証:手続の流れ
イタリアでICT労働許可証を申請する際の主な手続きの流れは以下の通りです。なお、ナショナルICTと EU ICTの基本的な手続きの流れは同じです。
ステップ3:イタリア入国→滞在許可証の申請
ICT労働ビザが発行されましたら、イタリアへの入国が可能となります。イタリア入国から8日以内に滞在許可証を申請します。
ステップ1:労働許可証の申請
出向先(イタリア企業)が出向者の労働許可証をイタリアで申請します。(当事務所がイタリア企業の代理で手続きを行います)
ステップ2:ビザの申請
労働許可証が発行されましたら、ビザの申請手続きを進められます。ビザの申請は申請者ご本人により、イタリア大使館または領事館にて手続きを行う必要があります。(事前の書類チェックなどをサポートいたします)
