イタリアでのスタートアップ企業設立手続きの簡略化について

11月 15, 2018

 

 

イタリアにスタートアップを設立する際に公証人を通さずに設立手続きを行う事が可能であることが平成29年10月2日にラツィオの行政裁判所によって確定されました。

公証人協会は、イタリアのスタートアップ法によって定められているデジタル・ファストトラックの手続きについて控訴したにも関わらず全ての訴えが棄却され、スタートアップ企業の設立がデジタル的に可能になり、公証人を通す手続きが必要とされなくなりました。

こちらの手続きの簡略化で約2000ユーロのコストが軽減されます。

その他の詳細・企業の改正もこちらのプラットフォームを通し提出できます。(スタートアップの設立はオンラインのスタートアップ・プラットフォームで登録が可能)

スタートアップのトレンド、及びガイドラインの詳細についてはイタリアのスタートアップ法年次報告書をご覧ください。

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