滞在許可証の有効期間の延長 【4月30日時点版】

4月 30, 2020

 

2020424日に発表された法律第27号により、期限切れの滞在許可証の有効期間が2020831日まで延長されました。さらに、「Nulla Osta (ヌラオスタ)」(家族の入国手続き用、労働許可書用等)の有効期限、ならびに就学用滞在許可証から労働用滞在許可証への変更手続きも同じく延長されました。

317日以降に期限切れになったイタリアの身分証明書(carta di identità、パスポートなど)の有効期限に関しては引き続き2020831日までの延長が確認されております。

なお、2020223日以降に労働許可証または滞在許可証を申請した場合、これらの手続きは515日(当初は415日までとされていたが、2020年4月8日の法令第23号により更なる延長が確定)まで審査はされないことが発表されました。(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg

よって、この期間中に申請された手続きは5月15日以降に進められることとなります。

 

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