有効期限切れの滞在許可証でイタリアへ再入国

6月 09, 2020

新型コロナウイルス緊急事態の措置の一環として2020131日~631日の期間に有効期限が過ぎてしまう滞在許可証は831日まで有効期限が延長されることになっております。(詳細はこちら

このルールは現在イタリア国外にいらっしゃる方々にも適用されますが、期限切れの滞在許可証でイタリアに再入国される場合には問題が生じる可能性がございます。通常、イタリア国外で滞在許可証の有効期限が過ぎてしまい更新手続きを始めていない場合は「再入国許可」をイタリア領事館で取得しなければなりませんが、外務省はこの期間中に再入国許可証を申請する必要がないことを内部連絡を通して示しました。しかし、この連絡があるにも関わらずイタリアへ再入国の際に問題が生じていることもあり、国により、各イタリア領事館は特別処置を取っていますので(例えば、広東省にあるイタリア領事館は滞在許可証の延長の確認書類を発行しています)、この状況の基イタリアに再入国をされる方は一度領事館に確認することをお勧めします。

 

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