イタリアでの研究、留学のためのEU指令
(2018年7月5日履行)

7月 09, 2018

EU指令2016/801の履行

法令71号(2018年5月11日)によりイタリアは、研究、ボランティア、交換留学、教育プログラム、オペア留学のためイタリアに渡航する非EU/EEA国籍者における入国および滞在条件を示したEU指令2016/801を履行(2018年7月5日)しました。

この指令は、研究者と学生のモビリティの権利を規定し、研究プログラムの完了後もイタリアに留まり仕事を見つけたり、ビジネスを開始する可能性を見出しています。

以下は新しい規則の概要です。

・モビリティプログラム/協定の対象となる加盟国から承認を受けた学生は研究のための入国及び360日の滞在が許されます。滞在許可証の申請の必要はありません。

・研究プログラムが終了すると研究者は就職活動または起業のため12ヶ月有効の滞在許可証を申請することができます。この滞在許可証は就労許可証に切り替えることができます。<短期モビリティプログラム>

加盟国から承認を受けた研究者とその家族は、任意の360日間のうち最長180日イタリアに滞在する権利があります。滞在許可証の申請は必要ありません。<長期モビリティプログラム>

任意の360日間のうち180日以上の研究のための滞在には、通常の手続きが適応され、研究者は、「モビリティ研究者」と表示された滞在許可証を受領します。

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