イタリアで会社設立

当事務所では、これまでに多くの日系企業の現地法人・支店・駐在員事務所の設立をサポートしてきました。 イタリア進出をご検討の方や、詳細について知りたい方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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イタリア進出時の現地法人設立について

海外企業がイタリアへ進出する際に現地法人を設立する場合、最も一般的な企業形態は S.r.l.(イタリア式有限会社) です。
一方、S.p.A.(イタリア式株式会社) を選択することも可能ですが、S.p.A.は経営および管理に関する制度が複雑で、管理コストも高くなります。そのため、特別な事情によりS.p.A.を選択する必要がある場合を除き、S.r.l.の設立をおすすめします。

なお、後からS.r.l.をS.p.A.に変更することも可能です。

設立に関する主な要件

  1. 資本金について
    法律上は 1万ユーロ の資本金で会社を設立できますが、設立後に外国人の労働許可証を申請する場合は、資本金を引き上げる必要があります。
     
  2. 出資者の国籍について
    出資者(株主)が日本人であれば会社設立は問題ありません。
    ただし、その他の国籍の場合は、イタリアと当該国との間に投資に関する制限がないかを事前に確認する必要があります。
  3. 代表取締役について
    会社の代表者がイタリア人である必要はなく、またイタリア在住であることも要件ではありません。

当事務所のサポート内容

  • イタリア納税者番号の取得(最大3名まで)
  • 定款の作成(イタリア語)
  • 会社目的の作成(イタリア語 ⇄ 日本語または英語)
  • 必要書類(委任状など)の作成
  • 公証人との連絡・調整
  • 公証役場での設立手続き

手続きの流れ

  • ステップ1: 必要書類の収集・作成
  • ステップ2: 公証人・税理士との連絡および書類確認
  • ステップ3: 資本金の送金
    会社設立前に、公証人のエスクロー口座(escrow account)へ資本金を送金します。
  • ステップ4: 公証役場で会社設立手続き
  • ステップ5: 商工会議所への会社登録
  • ステップ6: 銀行口座の開設
    取締役の方にイタリアへお越しいただき、銀行口座の開設手続きを行います。
    口座開設後、公証人により資本金が振り込まれます。
    または、設立時(ステップ4)に資本金全額分のキャッシャーズチェック(銀行小切手)が発行され、口座開設までの間は当事務所またはお客様が指定する方が一時的に保管する場合もあります。
    当事務所が保管する場合は、口座開設後、取締役または税理士へ速やかに資金を移します。
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