俳優・撮影クルーのためのイタリア就労許可
イタリアでの就労を希望する外国人アーティスト、パフォーマー、俳優、映画制作スタッフは、業務の期間にかかわらず、適切な就労許可(work permit)、ビザ(visa)、および必要に応じて滞在許可証(residence permit)を取得する必要があります。初回相談やお見積りをご希望の方は、オンラインフォームにご記入のうえ、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ就労許可の要件:Nulla Osta(ヌッラ・オスタ)とは
イタリアで行われるライブコンサート、映画撮影、舞台公演などの芸術活動を行う場合には、事前に就労許可(Nulla Osta)を取得する必要があります。
Nulla Osta(ヌッラ・オスタ)とは、外国人がイタリアで報酬を伴う活動を行うことを正式に認める許可証のことです。
なお、ビジネスビザ(あるいは、パスポートのみ)で入国された際に行える活動は、打ち合わせ、契約交渉、または撮影地の下見などに限られます。実際の公演や撮影などの芸術的活動や収録は、ビジネスビザの範囲外となり、Nulla Osta付きの就労ビザが必要です。
アーティスト・俳優・映画制作関係者のためのイタリア移民制度の概要
アーティストやパフォーマーの就労許可は、イタリア移民法第27条第1項によって規定されており、年間受け入れ枠(decreto flussi)の対象外となっています。
申請はイタリア労働・社会政策省(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)に提出する必要があり、たとえアーティストが外国企業に雇用されたままであっても、イタリア側の受け入れ団体または共同制作パートナー(co-producer)によるスポンサーが必須となります。
この場合、外国側の雇用主は、公証人認証付きの代理権委任状(mandato di rappresentanza)を取得し、イタリア側のスポンサーを正式に代理人として任命する必要があります。
出向先の義務について
イタリアのスポンサーまたは共同制作パートナー(co-producer)は、以下の義務を遵守していることを証明する必要があります:
- 税務上の義務を適切に果たしていることの証明
- 社会保障拠出金の納付(ただし、二国間協定により免除が適用される場合を除く)
なお、アーティストやパフォーマーが契約上は外国の雇用主に所属している場合でも、イタリア滞在中は原則としてイタリアの社会保障制度の適用対象となります。日本とイタリアとの間で社会保障協定が締結されているため、一定の条件を満たす場合には、イタリアの社会保障制度への加入が免除される可能性があります。
自営業者向け就労許可の有効期間と申請手続き
- 有効期間
自営業者向け就労許可(lavoro autonomo)は、通常1年間有効で、一定の条件を満たしている場合には更新が可能です。活動内容や契約の期間に応じて、滞在許可証(permesso di soggiorno per lavoro autonomo)も同期間で発給されます。 - 申請手続きの流れ
- 就労許可(Nulla Osta)の取得
イタリアの関係機関を通じて、就労に関する事前承認を得る必要があります。 - ビザ申請
居住国を管轄するイタリア大使館または領事館にて、自営業者ビザ(visto per lavoro autonomo)を申請します。 - 入国および滞在許可の申請
イタリア入国後8日以内に、滞在許可証(permesso di soggiorno)を申請します。
- 就労許可(Nulla Osta)の取得
アーティスト・俳優・映画制作関係者向け就労許可サポートサービス
当事務所では、就労許可(Nulla Osta)の申請から、滞在許可証(permesso di soggiorno)の受け取りまで、すべての手続き段階においてお客様をサポートしています。
申請先となる窓口(Sportello Unico per l’Immigrazione)での就労許可取得手続きから、イタリア到着後の各種行政手続きまで、一貫したサポートを提供します。
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