業務委託契約に基づく労働許可証
業務委託用の労働許可(Service Agreement Assignment Work Permit)は、商業契約に基づいて一定期間イタリアで業務や特定のサービスを行う外国企業の従業員を対象としています。 ご質問やサポートのご希望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせイタリアにおける就労許可と年間割当制度について
EU圏外の国籍を持つ方がイタリアで合法的に働くためには、労働許可証(ヌッラ・オスタ 【Nulla Osta】)の取得が必要です。
一般的に、イタリアの就労許可は、政府が発行する「デクレート・フルッシ(Decreto Flussi)」に基づく年間クォータ制度の枠内で発給されます。この政令では、職種や雇用形態ごとに発給できる許可の上限数と、申請受付期間が定められており、原則として先着順で許可が付与されます。
一方で、EUブルーカード、企業内転勤(ICT)許可、業務委託契約による就労許可など、いくつかのカテゴリーはこのクォータ制度の対象外となっています。
これらの許可は年間の上限数に関係なく、通年で申請・取得することが可能となっています。
業務委託契約に基づく派遣:クォータ対象外の就労許可
この就労許可は、外国企業の従業員が自社とイタリア企業との間で締結されたサービス契約(Service Agreement)に基づき、一定期間イタリアで業務を行う場合に適用されます。
派遣元企業がEU加盟国に所在する場合は、簡易手続き(ファストトラック制度)が利用可能です。
また、他のEU加盟国で有効な就労許可を保持し、現地採用されている従業員は、イタリアで新たな就労許可を取得せずに業務委託契約に基づく派遣が可能です。この場合、イタリア側の受入企業は統合移民窓口(Sportello Unico per l’Immigrazione)で手続きを行います。
この制度のもとでは、最長4年間の派遣が認められており、比較的安定した長期的な業務従事が可能です。
さらに、業務委託契約に基づいて従業員をイタリアへ派遣する外国企業は、EU派遣労働者指令(2014/67/EU)を実施する立法令第136号(2016年)に定められた義務を遵守しなければなりません。
これには以下が含まれます:
- 派遣労働者通知(Posted Worker Notification)の提出
- 必要書類の保管義務
- イタリア国内における法定代理人の選任
業務委託用の労働許可証の申請手続き
ICT就労許可の取得手続きは、職種によって多少異なる場合がありますが、基本的な流れは次のとおりです。
- まず、イタリア側の受入企業が、統合移民窓口(Sportello Unico per l’Immigrazione)にオンラインで就労許可(Nulla Osta)を申請します。
- 許可が承認されると、派遣される本人が居住国を管轄するイタリア領事館で就労ビザ(Visto per lavoro)を申請します。
- イタリアに到着した後は、8日以内に統合移民窓口に出向き、滞在契約(contratto di soggiorno)への署名や滞在許可証(permesso di soggiorno)の申請を行います。
- 最終的に、現地の警察本部(Questura)から滞在許可証が発行されます。この許可証は、派遣期間に応じて最長2年間有効です。
業務委託契約に基づく滞在許可サポートサービス
当事務所では、就労許可の申請から滞在許可証の発行まで、すべての手続き段階においてお客様をサポートしています。全国に100名以上の現地コンサルタントを擁し、イタリア主要都市での対面サポートにも対応しています。申請内容を正確かつ専門的に整え、許可取得の成功率を最大限に高めます。
当事務所のサポート内容
- 移民関連コンプライアンスに関する法的アドバイス
- 必要書類の作成および確認
- 労働許可(Nulla Osta)の代理申請
- ビザ申請に関するガイダンス
- 滞在契約(contratto di soggiorno)申請における実務支援および同行サポート
- 滞在許可証 (permesso di soggiorno)申請における実務支援および同行サポート
追加サービス
- イタリアでの書類翻訳および認証・アポスティーユ取得サポート
- 出向者(Posted Worker)届け出手続き
- 住民登録(Residenza)
- 国民保健サービス(NHS)への加入手続き
- イタリアIDカードの取得手続き
- 住居適正証明書(Certificate of Housing Suitability)取得サポート
お問い合わせ
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当事務所のスタッフが追ってメールにてご連絡いたします。
