イタリア EUブルーカード 労働許可証について
イタリアの EUブルーカード を規制する法律が2023年に更新されたことにより、2024年3月からこの労働許可証がよりフレキシブルに利用できることとなりました。
EUブルーカード の旧制度では、この労働許可証を申請するためには「3年コース以上の大学を卒業していること」が必須要件であったため、高等専門学校・短期大学などの卒業者は EUブルーカード を申請できない状況にありました。
この記事では、現在適用されている EUブルーカード 労働許可証についてご紹介します。
EUブルーカードを申請する際に必要となる学歴または職業資格について
申請者(EUブルーカード取得希望者)は、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 大学レベル以上の高等教育の学位、または中等後教育課程に基づく専門資格を有していること、すなわち:
- 少なくとも3年間の課程を修了した大学によって発行された学位またはディプロマ(学士)、または
- 少なくとも3年間の課程を修了した非大学教育機関によって発行されたディプロマ(学士)
学歴証明(Declaration of Value)または CIMEA(学術資格認定機関:Centre for Information on Academic Mobility and Equivalence)による認定証明の提出が必要です。
- 申請者は、以下のいずれかにより高度な専門資格(higher professional qualification)を証明する必要があります。
- 少なくとも5年間の職務経験
雇用契約または拘束力のある雇用オファーに記載された職種または業種に関連するものであること。
この経験は、雇用契約書や給与明細書などで裏付ける必要があります。
また、任意ではありますが、外国人雇用主による職務証明書を提出し、活動分野および同分野での5年以上の経験を示すことが推奨されます。 - ICT分野の管理職・専門職の場合、直近7年間のうち少なくとも3年間、情報通信技術分野(Information and Communications Technology Services Managers and Professionals)で関連する職務経験を有していること。この経験も、雇用契約書・給与明細書・職務証明書などで裏付ける必要があります。
- 少なくとも5年間の職務経験
EU域外で発行された文書は以下の要件を満たす必要があります。
- 認証・アポスティーユ手続き
- イタリア語翻訳:翻訳は、イタリアの外交・領事当局による認証、アポスティーユ、宣誓翻訳、またはイタリア裁判所による証明を受けていること。
- また、規制対象職種の場合は、職業資格の正式な承認が必要です。
季節労働者、国際保護の受益者、研究目的の滞在許可証保持者、企業内転勤(ICT)滞在許可保持者もEUブルーカードの申請が可能です。
雇用契約の条件
- 雇用契約は少なくとも6か月以上の有効期間があること。
- 年間給与は、全国労働協約(CCNL)で定められた基準を下回らず、かつISTAT(イタリア国立統計研究所)が公表する平均年間総給与(おおよそ34,000ユーロ)以上である必要があります。
雇用主の追加要件
雇用主は、国内に同等の職務を担える労働者が存在しないことを、管轄の雇用センターを通じて証明する必要があります(特定の場合を除く)。
- また、外国人労働者を雇用するための法的要件を満たしていることの証明書を提出しなければなりません。この証明は、専門家または雇用主団体が企業の財務状況・運営状況を考慮したうえで発行します。
EUブルーカードの制限
- 雇用開始後最初の12か月間は、高度技能職以外の業務に従事することはできません。
- 雇用主を変更する場合は、初回12か月間に限り労働監督局の事前承認が必要です。
他のEU加盟国発行のブルーカード保持者
- 他のEU加盟国で発行されたEUブルーカード保持者は、180日間のうち90日以内の期間、イタリアで専門的活動を行うことができます(滞在届が必要)
- 他の加盟国で12か月以上合法的に居住している場合、ビザなしでイタリアに入国し、90日を超える高度技能職に従事することが可能です(承認が必要)。 同一目的で加盟国間を移動する場合、この期間は6か月に短縮されます。 イタリア入国後1か月以内に、雇用主が就労許可申請を行う必要があります。また、入国から8営業日以内または許可発行後に、申請者本人が滞在届の提出および滞在許可申請を行う必要があります。
EUブルーカード保持者と自営業の両立(Self-employment)
EUブルーカード保持者は、高度技能職の就労に加えて自営業活動を行うことも認められています。
失業時の取扱い
EUブルーカード保持者が職を失った場合、残存する滞在許可証の有効期間中、少なくとも1年間は求職者リストに登録することができます。
他のEU加盟国発行のブルーカード保持者
- 他のEU加盟国で発行されたEUブルーカード保持者は、180日間のうち90日以内の期間、イタリアで専門的活動を行うことができます(滞在届が必要)
- 他の加盟国で12か月以上合法的に居住している場合、ビザなしでイタリアに入国し、90日を超える高度技能職に従事することが可能です(承認が必要)。 同一目的で加盟国間を移動する場合、この期間は6か月に短縮されます。 イタリア入国後1か月以内に、雇用主が就労許可申請を行う必要があります。また、入国から8営業日以内または許可発行後に、申請者本人が滞在届の提出および滞在許可申請を行う必要があります。
手続きおよび許可期間
- 統合移民窓口(Sportello Unico per l’Immigrazione)は、申請から90日以内に就労許可を発行する必要があります。
- 滞在契約の署名前でも、雇用主による義務的通知を提出することで、入国後すぐに就労を開始することが可能です。
- 許可証の有効期間は、 ・ 無期限雇用契約の場合:2年間 ・有期契約の場合:契約期間+3か月
