2022年5月2日、イタリア・ローマにおいて、日―伊間で「ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定」の署名が行われました。
未だ正式な手続きの詳細は発表されておりませんが、日―伊間のワーキングホリデーの有効期間は入国日から1年となり、旅行および生活資金を補う目的で休暇の付随的な活動として働くことを認めるものと発表されています。
また、対象者は18歳~30歳のイタリア国籍者ならびに日本国籍者となります。
なお、この協定はそれぞれに両国で国内手続きを終えた30日後に有効となるため、実際にいつから手続きが可能となるという点は把握できかねない状況です。
協定は以下のリンクからダウンロードできます。(日本国外務省のリンクとなります)
