イタリアと日本の ワーキングホリデー 制度について
イタリアは、日本との ワーキングホリデー 協定を正式に批准しました。
この協定は、2022年5月2日にローマで行われた署名式において、イタリア外務・国際協力省と駐イタリア日本国大使館の間で署名されたものですが、これまで正式な承認手続きが完了していなかったため、実施には至っていませんでした。
しかし、同協定を承認する法律第136号(2025年9月17日付)が2025年9月26日付のイタリア官報に掲載され、これにより協定は正式に発効しました。
両国政府の共同声明によると、本協定はイタリアと日本の関係を一層強化し、両国の労働市場間の交流や、若者同士の経験・知識の共有を促進する重要な一歩となるものです。滞在期間中に旅行・就労・地域との交流を通じて、新しい文化を学び、国際的な経験を積むことができる、若者にとって貴重な機会となるでしょう。
本プログラムにより、18歳から30歳までのイタリア人および日本人の若者は、最長1年間の滞在が可能なワーキング・ホリデービザを申請できます。なお、このビザは無料で発給され、自国に居住している申請者のみが申請可能です。
滞在中、参加者は最長6か月間の短期就労を行うことができ、別途労働許可を取得する必要はありません。また、就労先は一つの雇用主に限られず、休暇期間中に行う補助的な活動として位置づけられています。そのため、参加者は現地の文化や日常生活をより深く理解する機会を得られます。
なお、発給されるビザの年間発給枠は、各国により毎年定められます。
この新しい協定は、イタリアがすでに締結しているオーストラリア、ニュージーランド、韓国、香港、カナダとのワーキング・ホリデー制度に続くものです。特にカナダとの間では、2022年11月1日に新たなユース・モビリティ協定が発効しています。
協定は以下のリンクからダウンロードできます。
